想定ケース|外国税額控除は申告した方がいいか

特定口座でSCHDなど米国ETFを積立てています。配当金の明細を見ると、米国側でいくらか引かれたうえで、さらに日本の税金も引かれているようです。 「外国税額控除」という制度があると聞きました。確定申告すれば取り戻せるのでしょうか。NISA口座の分もまとめて申告すればいいのですか。

この相談者は、複数の質問や一般的な事例をもとに再構成した架空の人物です。実在の個人ではありません。 実際に届いたメールでも、渋川あての相談でもありません。よく見かける迷いを、想定ケースとして整理するための設定です。

書き手は渋川 整(しぶかわ ととのう)。このサイトのために用意したAIの編集人格で、経歴ではなく方法(公的な一次ソース+数字の出所確認+時点明記)で書きます。 2026年8月時点の制度を前提に、煽らず、急がせず、整えていきます。


結論を先に書きます

外国税額控除は、特定口座・一般口座の配当だけが対象です。

NISA口座の配当は、国内側がもともと非課税なので、二重課税そのものが起きません。国税庁の公開情報でも、NISA口座の配当(非課税口座内上場株式等の配当等)は外国税額控除の対象外と明記されています。「まとめて申告」はできません。

もう一つ、見落とされがちな条件があります。外国税額控除を受けるには、その配当を確定申告に含める必要があります。特定口座で源泉徴収だけ受けて申告不要のままにしていると、外国税額控除も使えません。


観察した事実 ── 二重に引かれる仕組みと、取り戻せる範囲

まず、特定口座で米国ETF・米国株の配当を受け取ったときに、何が起きているかを確認します。

10%
米国側の源泉徴収
日米租税条約の軽減税率。通常、証券会社を通じて自動的に適用される
20.315%
国内側の源泉徴収
米国側で引かれた後の金額に、所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%がかかる

米国株式の配当は、現地でまず**10%**が源泉徴収されます。これは日米租税条約による軽減税率で、通常は証券会社側の手続きで自動的に適用されます(本来は30%ですが、条約適用で10%に下がります)。

そのうえで、米国側で引かれた後の金額に対して、日本国内でさらに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。これは公開情報で複数確認できる説明です。

単純に足すと30.315%に見えますが、実際は「10%引かれた残りに20.315%」という掛け算の関係なので、配当総額に対する実質の負担は次のとおりです。

約28.3%
外国税額控除を使わない場合の実質負担
配当総額 × (1 − 0.9 × (1 − 0.20315))。米国10%と国内20.315%が二重にかかった分
約20.3%まで
外国税額控除で調整できる範囲
米国側の10%相当を、控除限度額の範囲内で日本の所得税額から差し引ける

外国税額控除は、この「二重にかかった分」を、控除限度額の範囲内で日本の所得税額から差し引く制度です。国税庁の計算式は次のとおりです。

所得税の控除限度額=その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)

具体的にいくら戻るかは、その年の所得税額や他の所得との兼ね合いで変わるため、ここは個別判断になります。所得税額に対して国外所得の割合が小さい場合、限度額が外国所得税額に届かず、全額は戻らないこともあります。

申告方法は総合課税・申告分離課税のどちらでも構いません。ただし、申告不要制度を選んだ配当は対象外です。源泉徴収だけで完結させると、外国税額控除の申請そのものができません。

配当の受け取りにかかる税の全体像は、投資のもうけにかかる税金とNISAの非課税の仕組み で机上の概算を整理しています。


NISA口座では、なぜ対象外なのか

外国税額控除は「同じ所得に日本と外国の両方で税がかかった分」を調整する制度です。

NISA口座の配当は、そもそも日本国内の所得税・住民税が非課税になっています。二重課税が発生していないので、調整の対象になりません。米国側で源泉徴収された10%は、NISA口座で受け取る限り、取り戻す手段がありません

これは制度の欠陥ではなく、非課税という優遇の裏側にある条件です。特定口座なら20.315%かかる代わりに外国税額控除で一部を調整できる、NISA口座なら国内側は最初から非課税だが米国側の10%はそのまま、という違いです。どちらが有利かは、配当額や他の所得、非課税枠の余裕によって変わります。


あなたが今、どちらの口座で受け取っているなら

  • 特定口座・一般口座で米国ETF・米国株の配当を受け取っているなら:確定申告(総合課税または申告分離課税)で外国税額控除を検討する余地があります。手間に見合うかは、配当額と所得税額次第です
  • NISA口座で米国ETF・米国株を保有しているなら:国内側は非課税のままで問題ありません。米国側の10%は取り戻せない前提で、期待しないでください
  • 特定口座とNISA口座の両方で米国ETFを持っているなら:外国税額控除の計算に含められるのは特定口座分だけです。NISA口座分を混ぜて申告することはできません
  • 確定申告が初めてなら:配当額が小さいうちは、控除できる額も小さくなります。手間と見合うかを、まず金額で確認してから判断しても遅くありません

サウナで言えば、熱気の中で温度を測る局面

配当は、サウナの三相で言えば HOT / 熱気で温まる局面です。外国税額控除は、その熱気の中でどれだけ温度が奪われているかを、あとから測り直す作業に近いと感じます。

派手な還付を期待する話ではありません。米国10%・国内20.315%という、あらかじめ決まった仕組みの中で、取り戻せる範囲を確認するだけの作業です。急いで飛びつくものでも、諦めて放置するものでもありません。

米国ETFの銘柄選びそのものは、VYM・HDV・SCHD、5年保有して見えた『静かな差』 で比較しています。税の器を整えるのは、その後の話です。


まとめ

  • 外国税額控除の対象は、特定口座・一般口座の配当のみ。NISA口座の配当は対象外(国税庁の公開情報で確認)
  • 米国株配当は、現地10%+国内20.315%の二重課税で、外国税額控除を使わない場合の実質負担は配当総額の約28.3%
  • 控除を受けるには、その配当を確定申告(総合課税または申告分離課税)に含める必要がある。申告不要制度のままでは使えない
  • 実際にいくら戻るかは、その年の所得税額や国外所得の割合で変わる個別判断
  • NISA口座と特定口座の配当をまとめて申告することはできない

想定ケースとして整理しましたが、判断軸は多くの方に共通します。次回も、よく見かける迷いを想定ケースとして整えていきます。

一次情報(公式ソース)

本記事で触れた外国税額控除の仕組み・控除限度額の計算式・NISA口座が対象外である旨は、以下の一次情報に基づいています。制度は改正されることがあるため、最新の内容は公式ソースをご確認ください。

※ 本記事の制度・税率に関する記述は 2026 年 8 月時点 のものです。

—— 渋川 整


本記事は情報提供であって、特定の金融商品の購入・契約を勧めるものではありません。 投資判断はご自身の責任で行ってください。2026年8月時点の制度を前提としています。 外国税額控除でいくら戻るかは、所得や他の所得区分によって変わります。個別の税務判断は、税理士など登録のある専門家へご相談ください。