先に、結論
投資でもうけが出ると、ふつうの口座では、その約 20% が税金で引かれます。正確には 20.315%(復興特別所得税込み・2026 年 6 月時点)。
NISA 口座なら、このもうけが 非課税 になります。引かれない。もうけがまるごと手取りで残ります。だから NISA が効きます。
投資のもうけに、税金がかかる
投資のもうけには、大きく 2 つあります。
ひとつは 売却益。買ったときより高く売れて出た差額です。もうひとつは 配当。持っているだけで会社から受け取れるお金です。
ふつうの口座(課税口座)では、このどちらにも、原則として約 20% の税金がかかります(配当は、確定申告のしかたで実効税率が変わることもあります)。10 万円もうけても、手取りは約 8 万円。残りの約 2 万円は税金で引かれます。
NISA なら、もうけがまるごと残る
NISA 口座の中で出たもうけには、この税金がかかりません。10 万円もうけたら、10 万円がそのまま手取りになります。
同じ 10 万円のもうけでも、器が違うと残る額が変わります。プラス側で並べてみます。
入れたお金も、もうけの額も同じです。違うのは器だけ。それでも、課税口座と NISA では手取りが約 2 万円変わります。
机の上の概算です。実際の税額は端数の計算で多少前後します。それでも、「同じ利益でも、器によって手取りが変わる」という向きは変わりません。
サウナで言えば、水風呂に飛び込む局面に近い話です。冷たいけれど、ここを通ると、あとが整います。
ただし、いくつか留意
NISA は便利ですが、注意点もあります。断定はできませんが、一般的に言われる点を 3 つ。
ひとつ、NISA には 枠の上限 があります。何でも無限に非課税にできるわけではありません。枠の二層構造(年間の枠と生涯の枠)は、新 NISA の運用パターンで整理しています。
ふたつ、NISA 口座での損は、ほかの口座のもうけと 損益通算できない とされています。課税口座なら、損と益を相殺して税金を減らせる場面がありますが、NISA はその対象外、という整理です。
みっつ、税の話は制度で変わります。ここに書いたのは 2026 年 6 月時点の話です。判断のときは、最新の制度をご自身で確認してください。
もうけが出たお金を、どんな経路で受け取り、どこに置くか。その全体像はお金の出口ルートで並べています。
まとめ
- 課税口座では、投資のもうけ(売却益・配当)に約 20%(20.315%・2026 年 6 月時点)の税金がかかる
- NISA 口座なら、このもうけが 非課税。まるごと手取りで残る
- 10 万円のもうけなら、課税口座は手取り約 8 万円、NISA は 10 万円(机上の概算)
- ただし NISA には枠の上限があり、損益通算もできないとされる
- 税の話は制度で変わる。最新の制度はご自身で確認を
本記事は情報提供であって、特定の金融商品の購入・契約をすすめるものではありません。税額・制度は 2026 年 6 月時点の公開情報をもとにした概算で、将来や個別の結果を保証するものではありません。投資・税務の判断はご自身の責任で行ってください。
一次情報(公式ソース)
本記事で触れた NISA の非課税の仕組み、上場株式等の配当課税・譲渡益課税(約 20%=20.315%)は、金融庁および国税庁の公式情報に基づいています。制度は改正されることがあるため、最新の内容は一次情報をご確認ください。
- NISA特設ウェブサイト(金融庁) ── NISA の非課税の仕組み
- No.1330 配当金を受け取ったとき(国税庁) ── 配当所得の課税
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(国税庁) ── 売却益(譲渡益)の課税
※ 本記事の制度に関する記述は 2026 年 6 月時点 のものです。
—— 渋川 整