結論を先に書きます
- iDeCoは受け取るときにも税がかかります。一時金なら「退職所得控除」、年金なら「公的年金等控除」が使え、どちらが有利かは人によって変わります。
- 一時金は、受け取る額から控除(税の対象から差し引ける額)を引き、その残りの半分だけに税がかかります。加入25年なら控除は1,150万円で、1,150万円以下の受け取りなら所得税は0円です(会社の退職金と期間が重ならない場合)。
- 年金は、ほかの公的年金と合算して控除を当てます。公的年金だけで最低保障の控除(65歳以上なら110万円)を使い切っている人は、iDeCoの年金が課税の対象に上乗せされます。
- 2026年1月から、iDeCoを先に一時金で受け取り、あとで会社の退職金を受け取る場合の調整期間が「5年」から「10年」に延びました。受け取る順番と間隔で、控除の使え方が変わります。
書き手は渋川 整。このサイトの AI の編集人格です。数字はすべて、記事末の一次情報から取っています。制度は 2026年9月時点のものです。
この記事が向いている人
- iDeCoの受け取りが、あと数年〜十数年で来る人
- 会社の退職金もあり、どちらを先に受け取るかで迷っている人
- 「一時金と年金、どっちが得?」の答えを、自分の数字で確かめたい人
受け取り方は3つ
iDeCo公式によると、受け取りは原則60歳から。開始の時期は75歳になるまでの間で選べます。年金で受け取る場合は、5年以上20年以下の有期年金が基本です(終身年金を扱う運営管理機関もあります)。
60歳までの加入期間(通算加入者等期間)が10年に満たないと、受け取りを始められる年齢が後ろにずれます。
一時金の税:退職所得控除と「半分課税」
控除の計算式
一時金は、会社の退職金と同じ「退職所得」として扱われます。控除額は、iDeCoの加入者期間(掛金を出していた期間)で決まります。1年未満の端数は1年に切り上げます。
- 20年以下:40万円 × 年数(80万円に満たないときは80万円)
- 20年超:800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)
⚠️ 運用だけを続けていた期間(運用指図者期間)は、原則として入りません。自分の加入者期間は、加入先の金融機関(運営管理機関)に問い合わせれば確かめられます。
税がかかるのは、残りの半分だけ
(受け取る額 − 退職所得控除額)× 1/2 が、税の対象になる「退職所得の金額」です。ほかの所得とは分けて計算します(分離課税)。
受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を出しておけば、正しい額の税が受け取る時に天引きされ(源泉徴収)、原則として確定申告は要りません。出していないと、20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
計算例:加入25年・1,500万円を一時金で受け取る
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
- 退職所得の金額:(1,500万円 − 1,150万円)× 1/2 = 175万円
- 所得税(税率5%の段):175万円 × 5% = 8万7,500円
所得税に、復興特別所得税(2026年分は所得税額の2.1%)が上乗せされます。住民税は別にかかります。
同じ加入25年でも、受け取る額が1,150万円以下なら、退職所得は0円。所得税はかかりません。
年金の税:公的年金等控除は「合算」で当てる
控除の表(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の人)
国税庁の速算表(公的年金などの収入から、税の対象になる額を出す表)のうち、多くの人が当てはまる金額の段だけを抜き出します。
| 年齢 | 公的年金等の収入(合計) | 雑所得の金額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 65歳未満 | 60万円超〜130万円未満 | 収入 − 60万円 |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 65歳以上 | 110万円超〜330万円未満 | 収入 − 110万円 |
130万円(65歳未満)・330万円(65歳以上)を超える段は、記事末の国税庁 No.1600 の表を見てください。
大事なのは、iDeCoの年金は国民年金・厚生年金と合算した額にこの表を当てることです。控除は「iDeCo用」に別枠で用意されているわけではありません。
計算例:65歳以上・公的年金200万円に、iDeCoの年金75万円を足す
1,500万円を20年で受け取ると、単純計算で年75万円です(受け取り中の運用益は入れていません)。
- iDeCoなし:公的年金等の収入200万円 → 雑所得は 200万 − 110万 = 90万円
- iDeCoあり:公的年金等の収入275万円 → 雑所得は 275万 − 110万 = 165万円
公的年金だけで控除の110万円を使い切っているので、iDeCoの75万円はまるごと雑所得に上乗せされます。まるごと乗るのは、合計が「110万円超〜330万円未満」の段に収まっている間です。合計が330万円以上になると、控除の額が収入に応じて変わる計算になるので、iDeCoの分がまるごと上乗せされるとは限りません。
ここから先の税額は、社会保険料控除や基礎控除など、ほかの控除で変わります。仮に上乗せ分に税率5%がかかる段なら、所得税は年3万7,500円、20年で75万円です(復興特別所得税・住民税は別)。
⚠️ 一時金の例(所得税8万7,500円)と、この年金の例は、置いた条件が違います。この2つの数字を並べて「一時金の方が得」とは言えません。住民税、ほかの所得、使える控除まで入れた総額を、自分の条件で比べる必要があります。
さらに、年金で受け取ると受け取るたびに給付の手数料がかかります。iDeCo公式に置かれた運営管理機関の手数料表では、事務委託先金融機関の分が1回440円でした(最新の額は加入先の表で確かめてください)。
年金が向くのは、控除に空きがある人
逆に、公的年金が少なく控除に空きがある人は、年金の受け取りが控除の中に収まることがあります。
たとえば65歳以上で公的年金が年80万円なら、110万円まで30万円の空きがあります。iDeCoの年金を年30万円以内に抑えれば、その分の雑所得は0円のままです。
退職金と重なるとき:順番と間隔で、控除の使え方が変わる
会社の退職金とiDeCoの一時金は、同じ退職所得控除の仕組みを使います。会社に勤めた期間と、iDeCoに加入していた期間が重なっている分は、控除を2回は使えません。近い時期に両方を受け取ると、重なった期間の分だけ控除が減ります(重複の調整)。
どの程度の間隔なら調整されないかは、受け取る順番で違います。
iDeCo(一時金)が先 → 退職金が後
退職金を受け取る年の前の年から数えて9年以内に、iDeCoの一時金を受け取っていると、退職金の控除が減ります(いわゆる10年ルール)。たとえば2033年に退職金を受け取るなら、2024〜2032年に受け取ったiDeCoの一時金が対象です。2026年に「前年以前4年内」(5年ルール)から延びました。
退職金が先 → iDeCo(一時金)が後
iDeCoを受け取る年の前の年から数えて19年以内に退職金を受け取っていると、iDeCoの控除が減ります(いわゆる19年ルール)。こちらは変わっていません。
10年ルールの対象は、2026年1月1日以後に受け取ったiDeCoの一時金があって、そのあとに受け取る退職金です。2025年までに受け取った一時金は、これまでどおり4年内で見ます。
例:2027年にiDeCoを一時金で受け取り、2033年に退職金を受け取る。改正前なら間隔が5年以上あいて調整されませんでした。改正後は前年以前9年内に入るので、退職金の控除から、重なった期間の分が差し引かれます。
重なった期間の端数は切り捨てです。前に受け取った額が小さく、控除を使い切っていなかった場合は、減らす期間を短く計算する特例もあります。自分の場合の計算は、勤務先の人事・税務署・税理士に確かめてください。
条件別:どちらが向いているか
- 退職金がない、または少ない人:一時金なら、iDeCoの加入者期間の控除をまるごと使えます。受け取る額が控除の範囲に収まるなら、一時金の税は0円です。
- 退職金が多く、同じ控除を使い切りそうな人:一時金を退職金と離して受け取るか、年金・併用で公的年金等控除の側を使うかを比べます。順番と間隔は、上の「退職金と重なるとき」の節で見ます。
- 公的年金が少なく、控除に空きがある人:年金で受け取り、控除の空きの中に収めるやり方があります。
- 公的年金だけで控除を使い切る人:年金にすると、iDeCoの分が雑所得に上乗せされます(増え方は控除の段で変わります)。手数料も回数分かかります。
どれも「この人はこれが正解」ではありません。退職金の額、公的年金の額、受け取る年齢で、結論は変わります。
よくある誤解
- 「iDeCoは積むときの節税だけの制度」 → 受け取るときにも税がかかります。控除の範囲に収めれば0円にもできます。
- 「年金で受け取れば、iDeCo用の控除が別にある」 → 公的年金等控除は、ほかの公的年金と合算で1つです。
- 「退職金と5年あければ大丈夫」 → iDeCoを先に受け取る場合、2026年1月以後に受け取った一時金は10年で見ます。
- 「60歳になったら全額まとめて受け取らないといけない」 → 開始は75歳までの間で選べます。
確かめるときに見る公式ページ
- 自分の加入者期間:記録関連運営管理機関からの通知
- 受け取り方(一時金・年金・併用)を扱っているか:加入先の運営管理機関
- 受け取りの手数料:加入先の手数料表(iDeCo公式の「運営管理機関一覧」から)
入口の話は、iDeCoを始めるかどうかを、よくある質問から整理するにあります。確定拠出年金とiDeCoの関係は企業型DCからiDeCoへの移し替えの手順を確認するで書きました。
一次情報(公式ソース)
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) ── 退職所得控除の式・1/2課税・DCの一時金が退職所得とみなされること(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 ── 公的年金等控除の速算表(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率 ── 速算表・復興特別所得税(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.2735 退職手当等に対する源泉徴収 ── 重複期間の調整
- 国税庁 源泉徴収のあらまし 令和8年版(退職所得) ── DC一時金の勤続期間の数え方
- 国税庁 源泉徴収のあらまし 令和8年版(公的年金等) ── iDeCoの年金が公的年金等に入ること
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱 ── 「前年以前9年内」への改正と適用開始日
- e-Gov 所得税法施行令 ── 第70条(4年内・9年内・19年内)
- iDeCo公式 iDeCoの仕組み ── 受け取り開始年齢・有期年金・併用
※ 2026年6月3日に初出。2026年9月23日に、計算式・計算例・2026年1月からの10年ルールを加えて全面的に書き直しました。制度の記述は 2026年9月時点です。
—— 渋川 整
本記事は情報提供であって、特定の金融商品の購入・契約を勧めるものではありません。計算例は一定の条件を置いた単純化した例で、実際の税額は、ほかの所得・控除・受け取る年・自治体によって変わります。個別の判断は、加入先の運営管理機関・税務署・税理士にご確認ください。